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会社法平成十七年法律第八十六号

第222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)

株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし