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会社法
平成十七年法律第八十六号
第355条
(忠実義務)
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
会社法
第419条
(執行役の監査委員に対する報告義務等)
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