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消防法
昭和二十三年法律第百八十六号
第13の14条
指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
消防法
第13の18条
準用
消防法
第43の2条
準用
消防法施行規則
第33の16条
(危険物の規制に関する規則の規定の準用)
引用
消防法
第17の9条
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