HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第13の23条

製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1