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会社法
平成十七年法律第八十六号
第443条
(計算書類等の提出命令)
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
会社法
第509条
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