会社法平成十七年法律第八十六号 第498条(貸借対照表等の提出命令) 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。