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会社法
平成十七年法律第八十六号
第520条
(裁判所による調査)
裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
会社法
第887条
(支障部分の閲覧等の制限)
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