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会社法
平成十七年法律第八十六号
第526条
(清算人の報酬等)
清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 前項の規定は、清算人代理について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
会社法
第882条
(理由の付記)
準用
会社法
第893条
(清算人の解任及び報酬等)
引用
会社法
第18条
(通知を受ける権限)
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