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会社法平成十七年法律第八十六号

第560条(延期又は続行の決議)

債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし