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会社法
平成十七年法律第八十六号
第561条
(議事録)
債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
会社法施行規則
第158条
(債権者集会の議事録)
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