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会社法
平成十七年法律第八十六号
第646条
(清算人の設置)
清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
会社法
第825条
(会社の財産に関する保全処分)
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