HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
会社法
平成十七年法律第八十六号
第649条
(清算人の職務)
清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
会社法
第593条
(業務を執行する社員と持分会社との関係)
検索