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会社法
平成十七年法律第八十六号
第708条
(社債管理者等の行為の方式)
社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
会社法
第714の7条
(社債管理者に関する規定の準用)
引用
会社法
第737条
(社債権者集会の決議の執行)
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