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会社法
平成十七年法律第八十六号
第714の3条
(社債管理補助者の資格)
社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。
この条文が引く先
1
引用
会社法
第703条
(社債管理者の資格)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
会社法
第714の7条
(社債管理者に関する規定の準用)
引用
会社法施行規則
第171の2条
(社債管理補助者の資格)
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