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会社法
平成十七年法律第八十六号
第730条
(延期又は続行の決議)
社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
2
引用
会社法
第719条
(社債権者集会の招集の決定)
引用
会社法
第720条
(社債権者集会の招集の通知)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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