会社法平成十七年法律第八十六号 第805の2条(新設合併等をやめることの請求) 新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。 ただし、前条に規定する場合は、この限りでない。