HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
会社法平成十七年法律第八十六号

第871条(理由の付記)

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。 ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判 二 第八百七十四条各号に掲げる裁判

この条文を準用・引用する条文 1