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会社法平成十七年法律第八十六号

第878条(裁判の効力)

第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。 2 第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし