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会社法平成十七年法律第八十六号

第894条(監督委員の解任及び報酬等)

裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。 2 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし