会社法平成十七年法律第八十六号 第894条(監督委員の解任及び報酬等) 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。 2 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。