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会社法
平成十七年法律第八十六号
第900条
(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文が引く先
1
引用
会社法
第547条
(債権者による招集の請求)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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