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会社法平成十七年法律第八十六号

第900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)

第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし