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会社法
平成十七年法律第八十六号
第918条
(支配人の登記)
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
会社法
第933条
(外国会社の登記)
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