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会社法平成十七年法律第八十六号

第920条(組織変更の登記)

会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。

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なし

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