HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第16の47条

総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1