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消防法
昭和二十三年法律第百八十六号
第16の47条
総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消防法
第46の2条
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