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会社法平成十七年法律第八十六号

第948条(事業所の変更の届出)

調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。

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なし

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