会社法平成十七年法律第八十六号 第965条(預合いの罪) 第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 預合いに応じた者も、同様とする。