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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第40条(初年度の事業計画)

日本郵政株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、日本郵政株式会社法第十条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし