郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第51条(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合(同法第三条第一項に規定する組合をいう。第九十七条及び第百二十九条において同じ。)の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、日本郵政株式会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。 この場合において、同法第九十九条第二項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び日本郵政株式会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第百二条第一項及び第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする。