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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第53条(銀行法の特例)

日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。

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なし