郵政民営化法平成十七年法律第九十七号 第65条 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第五十二条の二十三及び第五十二条の二十三の二の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。