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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第69条(内閣府令への委任)

第六十四条から前条までに規定するもののほか、これらの規定による届出に関する手続その他これらの規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし