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郵政民営化法
平成十七年法律第九十七号
第94条
(定義)
この章において「郵便貯金銀行」とは、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
地方税法施行令
第9の2条
(道府県民税の中間納付額の還付の手続)
引用
地方税法施行令
第25条
(中間納付額の還付の手続)
引用
所得税法施行規則
第81の8条
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
引用
郵政民営化法
第5条
(公社の解散及び新会社の設立)
引用
郵政民営化法
第97条
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
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