郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第100条(確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例)
この法律の施行の際現に公社が確定拠出年金法第八十八条第一項の登録を受けている場合においては、郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、同項の登録を受けたものとみなす。
2 前項の場合においては、郵便貯金銀行は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月以内に、確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項及び同法第九十条第一項第二号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。