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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第101条(営業所の設置等の届出に関する特例)

郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、その支店その他の営業所として承継計画において定められたものについて、第百十二条第一項及び銀行法第八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。 2 郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者として承継計画において定められたものについて、第百十二条第二項の規定による届出をしたものとみなす。

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なし