HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第110の2条

郵便貯金銀行については、第六十二条第二項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第一項の規定は適用しない。 この場合において、郵便貯金銀行が同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 2 郵便貯金銀行は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。 3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。