郵政民営化法平成十七年法律第九十七号 第114条(転換の制限) 郵便貯金銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第四条第二号の規定による同法第二条第七項に規定する転換をすることができない。