郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第120条(届出事項)
郵便貯金銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 一 商号を変更したとき。 二 銀行法第十六条の二第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社(子会社対象金融機関等(第百十一条第九項に規定する子会社対象金融機関等をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。 三 その子会社が子会社でなくなったとき(第百十三条第三項又は第五項の認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は子会社対象金融機関等に該当する子会社が当該子会社対象金融機関等に該当しない子会社になったとき(第五号に該当する場合を除く。)。 四 資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき。 五 この節の規定による認可を受けた事項を実行したとき。 六 外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。 七 銀行法第二十六条第一項の規定による命令、預金保険法第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けたとき。 八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める場合に該当するとき。
2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。