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郵政民営化法
平成十七年法律第九十七号
第126条
(定義)
この章において「郵便保険会社」とは、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
地方税法施行令
第7の4の2条
(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)
引用
金融庁組織令
第19条
(総務課の所掌事務)
引用
郵政民営化法
第5条
(公社の解散及び新会社の設立)
引用
郵政民営化法
第129条
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
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