郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第145条(報告又は資料の提出)
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便保険会社の子法人等(保険業法第百二十八条第二項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。)又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者に対し、郵便保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 郵便保険会社の子法人等又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
4 次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。 一 内閣総理大臣 総務大臣 二 総務大臣 内閣総理大臣