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郵政民営化法平成十七年法律第九十七号

第190条

第百十九条第一項又は第百四十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1