HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第21の5条

総務大臣は、第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。 総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。 第一項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 1