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日本郵政株式会社法平成十七年法律第九十八号

第5条(責務)

会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。 2 前項の「生命保険」又は「郵便局」とは、それぞれ日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第三項又は第四項に規定する生命保険又は郵便局をいう。