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日本郵政株式会社法
平成十七年法律第九十八号
第6条
(日本郵便株式会社の株式の保有)
会社は、常時、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本郵政株式会社法
第21条
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