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日本郵政株式会社法平成十七年法律第九十八号

第13条(監督)

会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし