日本郵便株式会社法平成十七年法律第百号 第7条(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出) 会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。