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日本郵便株式会社法
平成十七年法律第百号
第21条
第十九条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
この条文が引く先
2
引用
日本郵便株式会社法
第2条
(定義)
引用
日本郵便株式会社法
第19条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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