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日本郵便株式会社法
平成十七年法律第百号
第24条
第三条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
日本郵便株式会社法
第3条
(商号の使用制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本郵便株式会社法
第18条
(情報の公表)
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