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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法平成十七年法律第百一号

第20条(政府保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、次に掲げるものに係る機構の債務を保証する。 一 郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払 二 旧簡易生命保険契約に基づく保険金、年金等の支払

この条文を準用・引用する条文 0

なし