独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法平成十七年法律第百一号
第25条(利益及び損失の処理の特例等)
機構は、郵便貯金勘定及び簡易生命保険勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第三項において単に「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理することができる。
2 機構は、前項に規定する通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 機構は、郵便局ネットワーク支援勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
4 機構については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。