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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第23条(支給決定の有効期間)

支給決定は、主務省令で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

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なし