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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第60条(指定の更新)

第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、同条第二項中「厚生労働省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。